これは、マイナンバー制度・海外留学している方のマイナンバーについて、まとめている記事です。
そもそもマイナンバー制度とは?
マイナンバー制度は国内で住民登録をしているすべての方にマイナンバーを付番する制度です。2015年10月より12桁のマイナンバーの通知が開始され、住民票に記載の住所宛にマイナンバー等を記載した通知カードが交付されました。
マイナンバーは、2016年1月より日本国内の社会保障、税金、災害対策などの行政手続で必要になってきています。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行により、金融機関へのマイナンバーの届出が必要になってきています。
2019年1月以降、留学をする上で必要となる外国への送金、外国からの送金の受取りなどの国際送金には、マイナンバーが必要になります。海外で使用するトラベル・プリペイドカードなどの利用に際しても、マイナンバーの届出が必要です。
海外留学している方のマイナンバーについて
1.住民票を海外転出している場合
マイナンバーは、住民基本台帳に記載されている人のみに付番されることとなっています。
このため、日本国内に住民票を有しない方は適用対象外となり、マイナンバーは発行されません。
留学後に日本に帰国し、住民票を入れると、マイナンバーが自動的に付番されることになります。
2.住民票を残したままで留学している場合
住民票の海外転出をせず、そのまま海外に留学している場合、マイナンバーが記載された通知カードが日本国内の住所に郵送されることになります。
万が一、留学中に通知を受け取る親族等がいない場合、通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3か月程度)保管されることになります。
もし、受け取りができず、3ヶ月以上帰国の予定がないときは、市区町村が認める場合に保管機関を帰国の時まで延ばすことができる場合があるようですので、該当する方は住所地の市区町村役場に直接相談してください。
ニュージーランドにワーキングホリデーで行く場合
ニュージーランドでワーキングホリデーで働く場合、納税者番号(IRD:Inland Revenue Departmentナンバー)の取得が必要です。
IRDナンバーの申請用紙には、日本のマイナンバーを記入する欄があるので、これからワーキングホリデーに行く場合、マイナンバーを控えてもっていくことがおすすめです。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)関する公式ページおよび連絡先
■公式サイト
https://www.cao.go.jp/bangouseido/
■マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)