fbpx

学生ビザ(F-1)よくある質問

アメリカの学生ビザのルールは他の国の学生ビザとはちょっと異なっていて、わかりにくいところがありますね。
例えば、学生ビザの有効期限が一律5年間だったり、米国で就学中に学生ビザの有効期限が切れてしまっても学生ビザの延長は不要とか・・・。
ここでは、アメリカの学生ビザ(F-1)についてのよくある質問についてまとめてみました。

留学希望者
F-1ビザはいつ申請すればいいですか?
留学カウンセラー
コース開始日の120日前365日前から申請可能です。
留学希望者
F-1ビザが取得できたら、いつでもアメリカに入国できますか?
留学カウンセラー
コース開始日の30日前を過ぎたら入国できます。
I-20のProgram of Studyの欄に「Earliest Admission Date」の記載がありますが、この日付以降に入国が可能になります。
留学希望者
5年間の学生ビザが発行されたんですが、5年間米国に滞在していてもいいということですか?
留学カウンセラー
アメリカの学生ビザは、留学生としてアメリカに入国するために必要になる入国許可書であって、滞在期間を規定するものではありません。滞在できる期間は学生としてのステータスを維持している期間となります。
留学希望者
学生としてのステータスを維持するということはどういう意味ですか?
留学カウンセラー
I-20を発行できる学校でフルタイムのコースを受講していれば、学生としてのステータスを維持することになります。
フルタイムのコースとは、語学学校などの場合は週18時間以上のコースを受講すること、大学やカレッジなどでは学期ごとに12単位以上のコースを履修することが必要です。
欠席が多かったり、一定の成績を維持していなかったりすると、学生としてのステータスを維持していないとみなされてしまうので注意が必要です。
留学希望者
もし、学生としてのステータスを維持していないとみなされてしまったら、どうなりますか?
留学カウンセラー
例えば、語学学校などで英語コースを受講していて、欠席が多ければ学校から注意があり、それでも出席率が改善されなければ、I-20が取り消されてしまうことになります。この場合、即刻、アメリカから出国することが必要になります。
留学希望者
コースが終わった後はどれくらいアメリカに滞在していてもいいですか?
留学カウンセラー
コース修了後は60日間滞在できることになっています。この期間はグレーズピリオド(Grace Period)と呼ばれており、コース修了後に帰国するための準備期間(=滞在猶予期間)となっています。
ただし、プログラムが修了する前に自主退学することになった場合のグレースピリオドは15日間となります。
学生としてのステータスを維持していないとみなされて強制退学になった場合は、グレースピリオドはなく、すぐにアメリカから出国する必要があります。
留学希望者
プログラムが終了する前に、日本に一時帰国することはできますか?
留学カウンセラー
基本的に、1アカデミックイヤーの受講が終わったら、1学期間の休暇をすることができます。ただし、その次の学期を履修することことが条件です。
また、語学学校などの場合は、12週間の受講が終わったら1週間の休暇の取得が可能、26週間の受講が終わったら8週間の休暇の取得が可能といったように、学校により異なりますので、学校に確認することが必要です。
尚、一時帰国をする際は、学校に許可をもらい、I-20に学校担当者(DSO)のサインをもらうことが必要です。再入国するときには、サインをもらったI-20を提示する必要があります。
留学希望者
留学期間が長引いて、留学中にF-1ビザの有効期限が切れる場合、アメリカ国内でビザの延長はできますか?
留学カウンセラー
アメリカ国内でF-1ビザの有効期限がきれてしまっても、学生のステータスを維持していれば、そのまま学生を継続することが可能です。学生ビザは入国に必要なもので、滞在可能期間は学生のステータスを維持している期間となるため、米国内にいる間はビザの延長の手続きは不要です。
ただし、アメリカを出国して、再度入国しようとするときに、学生ビザの有効期限が切れてしまっていると入国できません。学生ビザの有効期限がきれていたら、アメリカに入国する前に、新しい学生ビザを取得する必要があります。
留学希望者
アメリカ国内で転校をしたいという場合はどうすればいいですか?
学生ビザには現在の学校名の記載があるので、新たに学生ビザを取得する必要がありますか?
留学カウンセラー
アメリカ国内にいるのであれば、転校にあたって学生ビザの手続きは不要です。必要なのはI-20のトランスファーの手続きとなります。
I-20のトランスファーとは、コースが修了時に、学生のSEVIS情報を在籍していた学校から転校先の学校に移行してもらい、転校先の学校から同じSEVIS番号で新しいI-20を発行してもらう手続きです。
留学希望者
アメリカ国内で転校する場合、転校する学校にはいつ入学すればいいですか?
留学カウンセラー
アメリカ国内にいる場合、在籍している学校のコース修了後から5ヶ月以内で、最短の入学日に入学する必要があります。
例えば、3月にコースが修了し、転校先の学校の入学可能日が5月と8月であれば、5月に入学する必要があります。
転校先の学校の入学日がコース修了から5ヶ月以上先になってしまう場合、学生としてそのままアメリカに滞在することはできないので、現在のコースの期間を延長して学生のステータスを維持するか、日本に一度帰国することになります。
尚、語学学校の場合、一般的に、毎週月曜日の入学が可能になるため、最短の入学日はコース修了日の次の月曜日になります。とはいえ、コース修了後60日以内に転校の手続きが完了してコース開始をすればOKとしてくれる学校も多いです。ただし、学校によっては、手続きがぎりぎりで学生のステータスが切れてしまうと困るので、コース修了日から2週間以内あるいは30日以内にコースを開始するように指示される場合もあります。
留学希望者
コースを修了して一度日本に帰国した後に、もう一度アメリカに戻って勉強する場合、新たに学生ビザを取得する必要がありますか?
留学カウンセラー

学生ビザの有効期限が切れてしまっている場合、新しい学生ビザの取得が必要です。
学生ビザの有効期限が残っている場合はそのまま使えることが多いですが、留学先の学校に新しい学生ビザの申請が必要かどうかを確認してください。

尚、同じ学校に戻る場合でも、5ヶ月以上日本に滞在していたことで学生ステータスがTerminateされている場合、Initial I-20を発行してもらい、新たにSEVIS費を支払う必要があります。

留学希望者

アメリカの学生ビザにはいろいろなルールがあるんですね。
ありがとうございました。

留学サイトドットコム ロゴ 横長

このサイトを運営している留学サイトドットコムでは、海外進学や語学留学のサポートを手数料無料で行なっています。提携している学校への手続きや学生ビザ申請サポートも無料で行なっております。割引キャンペーンを適用した学費のお見積りも無料でメールにてお送りしますので、留学を検討されている方はぜひお気軽にお問い合わせください。

無料の留学相談はこちら
無料の留学相談はこちら