この記事では、CPT(カリキュラー・プラクティカル・トレーニング)について説明しています。
CPTとは?
アメリカの学生ビザ(F-1)で就学している場合、アルバイトができるのはキャンパス内での仕事に限定されており、キャンパス外で仕事をすることはできません。
ただし、プログラムの受講中に企業研修をすることができる場合があります。それがCPTです。
CPT(Curricular Practical Training)とは、学生ビザ(F-1)で就学している学生が専攻しているプログラムのカリキュラムの一環として企業で実地研修を行うものです。
CPTは、週20時間未満のパートタイムでの就労に限らず、週20時間のフルタイムで就労することもできます。ただし、CPTをフルタイムで1年以上行った場合、OPTができなくなりますので注意が必要です。
CPTの条件
- 仕事は専攻に関係する内容で、カリキュラムの一環であること
- 学校の担当者(DSO)がCPTを許可していることを記載したI-20を発行していること
- 仕事はフルタイム(週20時間)でもパートタイム(週20時間未満)でもOK
- 雇用主からCo-opの契約書または雇用契約書を取得すること
- フルタイムのCPTを12ヶ月以上行うとOPTはできなくなる。ただし、パートタイムのCPTの場合はOPTが可能
CPTの手続き
CPTに参加する場合、在籍校にてI-20にCPTに参加する旨の登録をしてもらう必要があります。手続きは学校側のみで完了し、移民局に就労許可申請をする必要はありません。